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河川水・湖沼水・海水等の環境水の水質分析

河川、湖沼、海域等の公共用水域では、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づいて、人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準(環境基準)が定められています(「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月28日環告59号))。

同様に地下水についても人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(地下水環境基準)が定められています(「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成9年3月13日環告10号))。

その他にも、農業用水基準(昭和46年10月4日農林水産技術会議)や水産用水基準((公社)日本水産資源保護協会「水産用水基準」(2018年版)平成30年)が指針として定められています。

 

当事業団では、環境水全般の分析を行っています。

分析に関するご相談は下記連絡先まで、お気軽にお問い合わせください。

分析依頼についてはこちらをご覧ください。

基準値一覧

人の健康の保護に関する環境基準

生活環境の保全に関する環境基準

〇河川

〇湖沼(天然湖及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)

〇海域

地下水の水質汚濁に係る環境基準

要監視項目及び指針値

要調査項目

農業用水基準

水産用水基準

人の健康の保護に関する環境基準

人の健康の保護に関する環境基準は以下に示すとおりです。

詳細は環境省HPをご覧ください。

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備考(一部抜粋)

1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2.「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3.海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

この他に、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準」(平成11年12月27日環告68号)によりダイオキシン類の環境基準値が定められています(1ng-TEQ/L以下)。

備考(一部抜粋)

1.基準値は、2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。

2.基準値は、年間平均値とする。

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生活環境の保全に関する環境基準 

生活環境の保全に関する環境基準の一例は以下に示すとおりです。詳細は環境省HPをご覧ください。

また、三重県における河川及び海域の類型指定水域は三重県HP「三重の環境」をご覧ください。

 

河川

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備考(一部抜粋)

1.基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

2.農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。

4.水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。) については、大腸菌数 100CFU/100mL以下とする。

5.水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

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備考

1.基準値は、年間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

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海域

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備考(一部抜粋)

1.自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数 20CFU/100mL以下と する。

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備考(一部抜粋)

1.基準値は、年間平均値とする。

2.水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

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地下水の水質汚濁に係る環境基準

地下水における人の健康の保護に関する環境基準は以下に示すとおりです。

詳細は環境省HPをご覧ください。

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備考(一部抜粋)

1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2.「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

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要監視項目及び指針値

要監視項目とは、人の健康の保護に関連する物質及び、水生生物等の生育または生育環境の保全に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの、として設定されている項目です。現在「人の健康の保護に係る項目」として26項目、「水生生物の保全に係る項目」として6項目が設定されています。

詳細は環境省HPをご覧ください。

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要調査項目

要調査項目とは、個別物質ごとの「水環境リスク」は比較的大きくない、又は不明であるが、環境中での検出状況や複合影響等の観点からみて、「水環境リスク」に関する知見の集積が必要な物質として設定されている項目です。現在は208物質群が選定されています。

詳細は環境省HPをご覧ください。

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農業用水基準

農業用水の水質において、各汚濁物質項目による被害(作物の減収等)が発生しないために望ましい数値として、農林水産技術会議により農業用水基準が定められています。

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水産用水基準

水産利用に必要な水質に関する指針については、貧栄養化による影響も含め、公益社団法人日本水産資源保護協会により水産用水基準が定められています。

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分析依頼についてはこちらをご覧ください。

ご相談は下記連絡先までお願いします。

連絡先:(一財)三重県環境保全事業団 科学分析部 第一分析課

電話:059-245-7508  FAX:059-245-7516

受付時間:8:45~17:30 (土・日・祝日を除く)

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