当事業団は水道法34条の2項における簡易専用水道の検査機関として業務を行っております。
1.簡易専用水道検査について | 6.書類検査のながれ |
2.検査料金について | 7.様式ダウンロード |
3.検査区域 |
8.パンフレット、その他 |
4.新規の申込みについて |
9.簡専水Q&A |
5.現場検査のながれ |
10.お問い合わせ先・申請先 |
簡易専用水道とは、市町村の水道から供給される水を1度受水槽に貯めてから給水する施設のうち、受水槽の有効容量が10㎥を超えるもののことを指します。
簡易専用水道の設置者はその管理の一環として、1年に1回以上、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項参照)
・現場検査 受水槽(1系統)ごとに
(2025年3月31日までに実施の場合) ¥18,843円(税込み)※3
(2025年4月1日以降に実施の場合) ¥22,000円(税込み)※3
・書類検査 同条件 ごとに ¥4,400円(税込み)※4
※3 三重県外の一部遠方地に限り別途料金を頂く場合がございます。詳しくは担当までお問い合わせ下さい。
※4書類検査は特定建築物に該当する施設のみ、選択することができます。
岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県
1.(現場検査・書類検査いずれも)新規依頼書をご記入の上、FAX又はメールにて担当者にお送り下さい。 《新規依頼書はこちら》
2.いただいた新規依頼書を確認させていただきます。
≪現場検査ご希望の場合≫お客様の希望月に合わせて検査日時を調整し、担当の者からご連絡させて頂きます。
≪書類検査ご希望の場合≫検査希望月の1ヵ月程前に下記依頼書を郵送でお送りさせて頂きますので、ご記入の上電子メ ール又は郵送で担当までご返送下さい。又、特定建築物の確認の為、初回に限り行政庁に提出された特定建築物に関する届出のコピーを添付して下さい。 《書類検査依頼書はこちら》
※5 例年ご依頼をいただいている施設のお客様には検査予定月の2ヵ月前程前にご案内のハガキをお送りさせていただいております。
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◇簡易専用水道顧客アンケート ・2021年度集計結果報告書.pdf・2022年度集計結果報告書.pdf・2023年度集計結果報告書.pdf
_一般財団法人 三重県環境保全事業団
_科学分析部 簡易専用水道チーム
担当 大形(現場)、吉原(事務)
TEL:059-245-7508
_FAX:059-245-7516
メール:kansen@mec.or.jp