環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づいて、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)が定められています(「騒音に係る環境基準について」(平成10年9月30日環告64号))。
また、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として、騒音規制法(昭和43年法律第98号)が定められています。
騒音規制と同様に、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として、振動規制法(昭和51年法律第64号)が定められています。
当事業団では、騒音・振動に関する測定を行っています。
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騒音に係る環境基準は以下に示すとおりです。この他に、航空機騒音に係る環境基準や新幹線鉄道騒音に係る環境基準が定められています。
詳細は環境省HPをご覧ください。
また、三重県における類型指定地域は「騒音に係る環境基準の類型をあてはめる地域の指定」(平成11年3月26日三重県告示第160号)で定められています。詳細は三重県HP「三重の環境」の「環境白書」(資料4-1)をご覧ください。
(注)
1.時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2.AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
3.Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
4.Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
5.Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
備考
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。
騒音規制に係る基準値は以下に示すとおりです。騒音について規制する地域(指定地域)が指定されており、指定地域において規制対象ごとに異なった規制基準等が定められています。なお、規制対象は次に示す3種類です。
③自動車騒音
指定地域内で特定施設を設置している工場及び事業場から発生する騒音を規制しており、 著しい騒音を発生する施設が「特定施設」として定められています。また、三重県における指定地域及び規制基準は三重県告示により定められています。さらに「三重県生活環境の保全に関する条例」(平成13年3月27日三重県条例第7号)により、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設として「指定施設」及び排出基準が定められています。
工場・事業場における騒音規制全般に係る情報は環境省HPを、三重県における指定地域及び規制基準等につきましては三重県HP「三重の環境」をご覧ください。
なお、三重県における特定施設の騒音の規制基準は以下に示すとおりです。
備考1)
第1種区域:第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
第2種区域:第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び市長が指定した地域
第3種区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び市長が指定した地域
第4種区域:工業地域及び市長が指定した地域
備考2)
第2種区域、第3種区域及び第4種区域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。
また、三重県における指定施設の騒音の規制基準は以下に示すとおりです。
備考
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びその他の地域(工業専用地域を除く。)については、当該地域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。
指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音を規制しており、著しい騒音を発生する建設作業が特定建設作業として定められています。また、三重県告示及び条例により、指定地域が定められています。規制基準は以下に示すとおりです。
建設作業騒音規制全般に係る情報は環境省HPを、三重県における指定地域等については三重県HP「三重の環境」をご覧ください。
(注)
1.区域区分
1号区域:三重県全域(ただし、工業専用地域及び下記の「2 号区域」を除く。)
2号区域:工業地域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80mの区域を除く区域
2.災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合等は除外とする。
振動規制に係る基準値は以下に示すとおりです。振動について規制する地域(指定地域)が指定されており、指定地域において規制対象ごとに異なった規制基準等が定められています。なお、規制対象は次に示す3種類です。
③自動車振動
指定地域内で特定施設を設置している工場及び事業場から発生する騒音を規制しており、 著しい騒音を発生する施設が「特定施設」として定められています。また、三重県における指定地域及び規制基準は三重県告示により定められています。さらに「三重県生活環境の保全に関する条例」(平成13年3月27日三重県条例第7号)により、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設として「指定施設」及び排出基準が定められています。
工場・事業場における振動規制全般に係る情報は環境省HPを、三重県における指定地域及び規制基準等につきましては三重県HP「三重の環境」をご覧ください。
なお、三重県における特定施設の振動の規制基準は以下に示すとおりです。
備考1)
第1種区域:第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、 第2種住居地域、準住居地域及び市長が指定した地域
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び市長が指定した地域
備考2)
第2種区域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、 図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。
また、三重県における指定施設の振動の規制基準は以下に示すとおりです。
備考
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びその他の地域(工業専用地域を除く。)については、当該地域内に所在する学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。
指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する振動を規制しており、著しい振動を発生する建設作業が特定建設作業として定められています。また、三重県告示及び条例により、指定地域が定められています。規制基準は以下に示すとおりです。
建設作業振動規制全般に係る情報は環境省HPを、三重県における指定地域等については三重県HP「三重の環境」をご覧ください。
(注)
1.区域区分
1号区域:三重県全域(ただし、工業専用地域及び下記の「2 号区域」を除く。)
2号区域:工業地域のうち学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80mの区域を除く区域
2.災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合等は除外とする。
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