令和7年6月30日付の「ミネラルウォーター類におけるPFAS(PFΟS及びPFΟA)の成分規格の 設定に関する食品、添加物等の規格基準の一部改正について」により、ミネラルウオーター類の規格基準が一部改正されました。
これにより、清涼飲料水のうち、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」について、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の新規基準値の設定が以下の通りに行われました。
・ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
新基準値 PFOS及びPFOAの和として 0.00005mg/L以下であること
施工日 :令和7年(2025年) 6月30日
経過措置:令和8年(2026年) 3月31日
※ただし、令和8年3月31日までに製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は 販売する場合に限り、経過措置の対象となります。