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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部改正について

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成25年環境省令第3号)及び産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部を改正する省令(平成25年環境省告示第9号)が平成25年6月1日より施行されます。

 

 今次改正は、特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物を特別管理産業廃棄物に追加し、1,1-ジクロロエチレンを含む特別管理産業廃棄物に係る基準を変更するとともに、これらについて必要な規定の整備等が行われます。

 また、一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場から排出される放流水の基準について、1,4-ジオキサンに係る基準の設定及び1,1-ジクロロエチレンに係る基準の変更が行われます。

 一般廃棄物最終処分場、遮断型最終処分場、安定型最終処分場及び管理型最終処分場周縁の地下水の基準並びに安定型最終処分場の浸透水の基準について、1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンの3物質に係る基準を設定するとともに、1,1-ジクロロエチレンに係る基準の変更が行われます。

説明図