「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示」が平成30年9月18日に公布されました。
改正の概要は以下の通りです。
・改正前
・改正後
・採取した土壌の風乾は、30℃を超えない温度で行うこととする。
・粗砕を行う際には、土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行わないこととする。
・試料液の調製に用いる水については、pH調整を不要とし、日本工業規格K0557に規定するA3又はA4のものとする。
・振とうに用いる容器は、溶媒の体積の2倍程度の容積のものを用いることとする。
・振とうの方向は水平方向とする。
・試料液の遠心分離を3,000重力加速度で20分間行うこととする。
・遠心分離した後の上澄み液の全量を孔径0.45μmで直径90mmのメンブランフィルターでろ過することとする。また、ろ過時間が30分間以内の場合にはろ紙の交換を行わず、ろ過時間が30分を超える場合にはおおむね30分ごとにろ紙を交換することとする。
・揮発性有機化合物の揮発を抑制するため、ろ過の規定を削除する。
平成31年4月1日
詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。
出展:「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について」(環境省HP)