水道水質検査方法の妥当性評価の目的は、検査機関が日常的な検査を通じて得る結果が、当該水質検査の目的とする濃度レベルに適合していることを判断するための根拠として妥当であることを確認することにあります。
当事業団が実施する水道水質検査方法(農薬118成分)については、平成29年10月18日付改正の厚生労働省健康局水道課長(平成24年9月6日健水発0906第1号)で示された水道水質検査方法の妥当性評価ガイドラインに従い、水道水に対する妥当性評価(添加回収試験と検量線)の検証を行っています。
下記にご提示させて頂きました妥当性評価結果の一覧から、農薬118成分全ての検査項目において、添加回収試験及び検量線共に、ガイドラインが定める目標値を満たし、良好な妥当性結果が得られていることが確認できます。
当事業団では、これからも積極的に技術力の向上を図り、高品質な水質検査結果をご提供させて頂きます。