新型コロナウイルス感染拡大防止措置の延長について(2.5.7)
2020年4月20日付で「新型コロナウイルス感染拡大防止措置について」を案内したところですが、以後、国による「緊急事態宣言」の延長(令和2年5月4日)、三重県による「三重県緊急事態措置」ver.2(令和2年5月5日)による新型コロナウイルス感染症の拡大阻止策の延長等を受けて、先の「新型コロナウイルス感染拡大防止措置」を5月31日(日)まで延長することとします。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
■実施期間:2020年4月20日(月)~ 2020年5月31日(日)まで