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『三重県地球温暖化防止活動推進センター』に指定されました
(令和8年4月から)

    一般財団法人三重県環境保全事業団は、三重県知事から「地球温暖化対策の推進に関する法律」第38条の規定に基づき、『三県地球温暖化防止活動推進センター』に指定  (令和8年4月1日~令和13年3月31日まで)されました。
    三重県環境保全事業団は、現在も『三重県地球温暖化防止活動推進センター』の指定(令和3年4月1日~令和8年3月31日まで)を受け地球温暖化対策に関する諸活動を行っています。
    今後、さらに重要性が増してくる地球温暖化対策に関して、引き続き5年間三重県における地球温暖化対策に関する啓発等の拠点となる『三重県地球温暖化防止活動推進センター』として積極的に活動を行ってまいります。

 

三重県のホームページ
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0012300376.htm