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平成19年2月2日

ポジティブリスト制度に対応した残留農薬分析のご提案

近年、食品に係わる数々の問題(健康食品・BSE・中国の輸入野菜中の残留農薬など)が発生したことにより、食品の安全に対する消費者の関心は高まるばか りです。特に残留農薬に関しては、ポジティブリスト制(平成18年5月29日施行)によって対象農薬数が大幅に拡大されることになり、輸入前・小売り取引 前の事前分析、製品ブランド力の維持・向上、食品の品質管理など、残留農薬分析が必要となるケースは今後ますます増加してくるものと考えます。
しかしながら、いざポジティブリスト制度が施行されても、どのように対応すればよいかお悩みになるお客様を多く居られます。そこで、そのようにお悩みになっておられるお客様のために、ポジティブリスト制度の対応方法について、以下の通りご提案させて頂きます。

○農産物の栽培時に使用した農薬のリストが無い場合
ご提案1:残留農薬多成分一斉分析のご提案 
お客様で使用した農薬が不明な場合、より広く、安全を確認するために当事業団の残留農薬多成分一斉分析をお勧めいたします。
また、輸入食品の場合は、過去の検出事例・違反項目等に基づいた検査農薬項目を追加することをお勧めします。

○農産物の栽培時に使用した農薬のリストが有る場合
ご提案2:御社専用の農薬一斉分析(一括分析パック)のご提案 
お客様で使用した農薬が判明している場合、トレーサビリティーの確認のために、使用した農薬を個別に分析することをお勧めいたします。なお、使用農薬リストを頂ければ、御社専用の残留農薬一斉分析(一括分析パック)をご提案及び御見積りいたします。
また、過去の検出事例・周辺の農薬使用状況が把握されている場合は、検査農薬項目を追加することをお勧めします。


ご相談は下記連絡先までお願いします。
連絡先:調査部環境分析課 
TEL:059-245―7508
FAX:059-245-7516

 

 参考ホームページ

ポジティブリスト制度対策フロー図

 

残留農薬分析に使用する機器装置

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