「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」が令和2年4月1日から施行されました。主な内容を以下に紹介させていただきます。
■主な規制内容
土砂基準に適合しない土砂等による埋立て等が禁止されました。
3,000㎡以上かつ高さが1mを超える土砂等の埋立て等を行う場合は許可を受ける必要があります。
■土砂等とは
土砂 :建設工事等に伴って発生した土、砂及びこれらと礫、砂利等が集まったもの。
改良土:土砂にセメント、石灰その他の改良材を混合し安定処理をしたもの。
再生土:汚泥(産業廃棄物)の脱水、混練等の処理により生じたもの。
■埋立て等とは
埋立て:周辺地盤面より低い窪地等を埋め立てること。
盛土 :周辺地盤面より高くなるように土砂等を盛り、かつ、その形状の変更の予定がないもの。
堆積 :周辺地盤面より高くなるように一時的に土砂等を盛り、その形状の変更が予定されているもの。
■土砂基準
土砂基準に適合しない土砂等の埋立て等は禁止されます(条例第4条関係)。
土砂基準に適合しない埋立て等が行われているおそれのあるときや確認されたときは、停止命令や措置命令の対象となります(条例第8条関係)。
土砂基準
■水質調査
条例の許可を受けた後、埋立等区域外へ排水するには、水質調査を行い結果を三重県へ報告する必要があります(6ヶ月に1回)(条例第21条関係)。
水質基準
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