ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁及び水産動植物被害を未然に防止するため、現状の知見等より「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」(平成29年3月9日環水大土発第1703091号)が定められています。これに伴い、ゴルフ場からの排出水中の農薬濃度は、排水口において「水濁指針値」及び「水産指針値」を超えないこととされています。
項目及び指針値について、詳細は環境省HPをご覧ください。
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