事業団トップ > 科学分析 > 業務内容 > 1:水道・衛生部門 > 食品取扱施設で使用する水・清涼飲料水の分析

食品取扱施設で使用する水の分析

三重県では食品取扱施設で使用する水について、水道事業(水道水、専用水道、簡易専用水道)以外の水を使用する場合、水質検査が必要とされています。

当事業団は厚生労働大臣による登録水質検査機関として、この要領で定める水質検査を行っています。

 

清涼飲料水(ミネラルウォーター類)

食品衛生法に定める「食品、添加物等規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部 D各条 清涼飲料水」において清涼飲料水の基準が設定されています。

この要領で定める水質検査について「(1)一般規格」、「(2)個別規格 1.ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの a、2.ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」の検査を行っています。その他検査についてはお問い合わせください。