A1.検査料金は、※厚生労働省事務連絡「簡易専用水道検査業務の手数料に係る消費税の取扱いについて」に基づき、課税させて頂いております。詳しくは「簡易専用水道検査業務の手数料に係る消費税の取扱いについて」(国土交通省)をご参照ください。
※令和6年4月より厚生労働省水道課の業務は水道整備・管理業務については国土交通省、水質基準策定等については環境省に移管されました。
A2.法的な義務は課されていませんが、安全な水を供給するため簡易専用水道に準じた管理を行うことが推奨されています。
A3.三重県のウェブサイト(環境生活部)に掲載されています。
特定建築物については三重県のパンフレットをご参照ください。