温泉分析のご案内
温泉成分の定期的な分析が義務化されています!
温泉につきましては、温泉成分の情報提供の強化等を目的とした温泉法改正により平成19年10月から温泉成分の定期的な分析(前回の成分分析終了から10年経過している場合)が義務付けられています。
従って、「温泉分析書の現地調査日が既に10年以上経過している温泉を利用している事業者」及び「分析年月日が不明の温泉を利用している事業者」は、温泉成分の再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。
当事業団は、温泉分析の登録機関(三重県知事登録第2号)であり、温泉成分分析のご依頼を承っております。
なお、温泉成分分析書には、分析室で行う検査以外に、現地調査による結果も必要なため、当事業団職員が現地にお伺いします。
現地調査概況 | 分析室内金属分析 |
飲用に供するための試験項目(一般細菌・大腸菌群・全有機炭素(TOC))を検査させて頂きます。
温泉採取許可申請・濃度確認申請のための可燃性天然ガスの濃度を検査させて頂きます(温泉を汲み上げようとする新たな事業者は、可燃性ガスの濃度を確認し、必要な安全対策を施さなければ温泉の採取ができません)。
浴槽水の衛生管理のため、公衆浴場法における水質基準等に関する指針に関する項目(大腸菌群・レジオネラ属菌等・過マンガン酸カリウム消費量・濁度等)を検査させて頂きます。詳しくはこちらのHPへ。
当事業団は、温泉水や浴槽水に関するご相談を無料でお受けしております。
ご不明な点等がございましたら、下記までにお電話でご連絡下さい。
科学分析部第二分析課 電話番号:059-245-7508