水道用資機材、給水用具等の浸出試験及び水道薬品等の試験

当事業団では、資機材、給水装置及び水道用薬品に関して、厚生労働省や日本水道協会等で定められた規格を満たしていることを確認する各種試験を実施しています。

お客様の商品である水道用資機材、給水用具、水道用薬品等についての性能評価試験については、当事業団の受託分析サービスを是非ご利用ください。

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水道施設(水道用資機材等)に関する試験

  • 水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号 別表第2)
  • 資機材等の材質に関する試験(平成12年厚生省告示第45号)
  • JWWA Z 108 水道資機材-浸出試験
  • JWWA Z 110 水道用資機材-浸出試験の分析方法

給水用具等に関する試験 

  • 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)
  • 給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号)
  • JIS S 3200-7 水道用器具-浸出性能試験方法

水道用薬品等に関する試験 

  • 水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令15号)
  • 水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン(平成12年3月31日衛水第21号)
  • 水道用薬品の評価試験方法(Z 109 2005)

浸出試験の方法

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浸出試験対象の水道用資機材、給水用具及び水道用薬品

  • 資機材

管、継手、バルブ、表層用材料、濾材、粒状活性炭、シール材、接着剤などのその他材料

  • 給水装置

末端給水用具、湯沸かし器、給水管、分水栓、継手やバルブなどの給水用具、その他材料など

  • 水道用薬品

凝集剤(硫酸アルミニウム、PACなど)、pH調整剤(硫酸、水酸化ナトリウムなど)、活性炭など

検査依頼方法

① 依頼書にご記入ください

② 試料送付前に、依頼書をFAX(又はお電話)送信して下さい。

③ ①で記入した検査依頼書を同梱して、下記住所宛に試料をお送り下さい。

〒510-0304 三重県津市河芸町上野3258番地

(一財)三重県環境保全事業団 科学分析部第二分析課宛

電話:059-245-7508          FAX:059-245-7516

 

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