環境基本法(平成5年法律第91号)第16条では、大気の汚染係る環境上の条件について、人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めることが規定されています。これに伴い「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和48年5月8日環告25号)及び「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和53年7月11日環告38号)において、「大気汚染に係る環境基準」が定められています。さらに、「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」(平成9年2月4日環告4号)、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準」(平成11年12月27日環告示68号)、「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」(平成21年9月9日環告33号)により各種環境基準値が定められています。この他に、定量的なデータの科学的信頼性がまだ十分に得られていない有害大気汚染物質のうち、ある程度科学的信頼性を得られたものを対象に、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)が、中央環境審議会により設定されています。
各基準につきまして、詳細は環境省HPをご覧ください。
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備考
1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2.浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
3.二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
4.光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。
備考
1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。
備考(一部抜粋)
1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2.基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。
備考
1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
2.微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。
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