悪臭測定

工場や事業場における事業活動に伴って発生する悪臭については、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)により規制がされています。悪臭防止法では次の2点が排出規制の対象となっています。

①特定悪臭物質

②臭気指数

①特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質で、現在次の表に示す22種類が指定されています。

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②臭気指数は、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したもので、人間の嗅覚でその臭気を感じられなくなるまで気体または水を希釈した時の希釈倍率から算定されています。

また、特定悪臭物質と臭気指数には①敷地境界線、②気体排出口、③排出水の3つの規制基準があります。

三重県における規制地域及び規制基準等については三重県HP「三重の環境」をご覧ください。

 

当事業団では、悪臭に関する測定を行っています。

分析依頼についてはこちらをご覧ください。

ご相談は下記連絡先までお願いします。

連絡先:(一財)三重県環境保全事業団 科学分析部 第一分析課

電話:059-245-7508  FAX:059-245-7516

受付時間:8:45~17:30 (土・日・祝日を除く)

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