排ガス測定 

工場や事業場から排出又は飛散する大気汚染物質について、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づいて、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており(大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号))、定期的な検査が必要です。また一部の物質について、一部の業種及び地域では国により定められた基準よりも厳しい基準(上乗せ基準等)が三重県県条例(大気汚染防止法第四条第一項の規定に基づく排出基準及び水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例)等で定められています。

大気汚染防止法の概要等につきまして、詳細は環境省HPをご覧ください。

上乗せ基準等の詳細につきましては、三重県HP「三重の環境」をご覧ください。

 

当事業団では、工場や事業場からの排出ガス全般の分析を行っています。

分析に関するご相談は下記連絡先まで、お気軽にお問い合わせください。

分析依頼についてはこちらをご覧ください。

 

各物質について

◎ばい煙

硫黄酸化物

ばいじん

有害物質

揮発性有機化合物

粉じん

水銀

有害大気汚染物質

特定物質

ばい煙

硫黄酸化物

硫黄酸化物は、ばい煙発生施設及びばい煙に係る指定施設において、燃料その他の物の燃焼に伴い発生し、排出されるものに対して規制されています。排出基準は、排出口の有効高さ及び地域ごとの定数(K値)に応じて定められています。なお硫黄酸化物のK値について、「一般排出基準」の他に、一部地域ではより厳しい「特別排出基準」が定められています。さらに三重県では一部地域において、「総量規制基準」及び「燃料使用規制」が定められている工場・事業場があります。詳細は三重県HP「三重の環境」をご覧ください。

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ばいじん

ばいじんは、ばい煙発生施設及びばい煙に係る指定施設において、燃料その他の物の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生し、排出されるものに対して規制されています。排出基準は施設及び排出ガス量の規模ごとに定められており、「一般排出基準」の他に、一部地域ではより厳しい「特別排出基準」が定められています。さらに三重県では一部地域において、施設の種類及び排出ガス量の規模によって「上乗せ基準」が適用されている工場・事業場があります。詳細は三重県HP「三重の環境」  をご覧ください。

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有害物質

有害物質には、物の燃焼、合成、分解等の処理に伴い発生する物質のうち、次に示す物質が指定されています。

①カドミウム及びその化合物

②塩素及び塩化水素

③弗素、弗化水素及び弗化珪素

④鉛及びその化合物

⑤窒素酸化物

有害物質の排出基準は、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定められており、①~④については「上乗せ基準」が、⑤については「総量規制基準」が定められることがあります。

三重県においては、②塩素及び塩化水素、③弗素、弗化水素及び弗化珪素について、一部の地域・施設で「上乗せ基準」が定められています。また、②塩素及び塩化水素、④鉛及びその化合物については、「三重県生活環境の保全に関する条例」(平成13年3月27日三重県条例第7号)に基づく条例施行規則(平成13年3月27日三重県規則第39号)により、一部施設では排出基準や敷地境界線の許容濃度が定められています。(この他にも排出基準や敷地境界線の許容濃度が定められている物質があります。)さらに⑤窒素酸化物は、一部地域において、「総量規制基準」が定められている工場・事業場があります。詳細は三重県HP「三重の環境」  をご覧ください。

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 揮発性有機化合物

揮発性有機化合物(VOC)は、大気中に排出され、または飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)の総称です。工場または事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、一定規模以上の施設が揮発性有機化合物排出施設として定められており、施設の種類ごとに排出基準が定められています。また炭化水素系物質について、「三重県生活環境の保全に関する条例」では、炭化水素系物質を貯蔵する一定規模以上の施設を指定施設とし、漏排出防止基準を定めています。詳細は三重県HP「三重の環境」   をご覧ください。

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粉じん

粉じんとは、物の破砕やたい積等により発生し、または飛散する物質の総称です。このうち人の健康に被害を生じるおそれのある物質は「特定粉じん」として、それ以外の粉じんは「一般粉じん」として定められています。

一般粉じんは、一定規模以上における施設の種類ごとに一般粉じん発生施設が指定されており、構造・使用・管理に関する基準が定められています。

特定粉じんとしては、現在「石綿(アスベスト)」が指定されています。一定規模以上における施設の種類ごとに特定粉じん発生施設が指定されており、規制基準として、事業場の敷地境界基準(濃度10本/リットル以下)が定められています。また、吹付け石綿等が使用されている建築物その他の工作物を解体・改造・補修する作業における作業基準も定められています。詳細は三重県HP「三重の環境」  をご覧ください。

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水銀

水銀に関する水俣条約の採択に伴い平成30年4月1日に大気汚染防止法が改正され、現在、水銀及びその化合物の大気への排出が規制されています。一定規模以上における施設の種類ごとに水銀排出施設が指定されており、排出基準が定められています。詳細は環境省HPをご覧ください。

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有害大気汚染物質

有害大気汚染物質は、継続的に摂取されると人の健康を損なうおそれのある物質で、大気汚染の原因となるものの総称です。中央環境審議会の答申ではこれに該当する可能性がある物質として248種類の化学物質が示されており、この中でも下の表に示す23種類の物質は、健康リスクが高く、優先的な排出抑制の取組が必要な物質(優先取組物質)として指定されています。

 

また、未然防止の観点から、その排出又は飛散を早急に抑制しなければならない物質が「指定物質」として指定されています。現在①ベンゼン、②トリクロロエチレン、③テトラクロロエチレンの3物質が指定され、それぞれ排出抑制基準が定められています。指定物質排出施設及び指定物質抑制基準等については環境省HPをご覧ください。

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特定物質

特定物質として、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物質として、下の表に示す28種類の物質が指定されています。ばい煙発生施設又は特定物質を発生する施設(特定施設)(ばい煙発生施設を除く。)を設置している者は、ばい煙発生施設又は特定施設に故障、破損、その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちにその事故の応急措置を講じ、速やかに事故の復旧に努めること、及び、その事故の状況を都道府県知事に通報することが大気汚染防止法で定められています。

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分析依頼についてはこちらをご覧ください。

ご相談は下記連絡先までお願いします。

連絡先:(一財)三重県環境保全事業団 科学分析部 第一分析課

電話:059-245-7508  FAX:059-245-7516

受付時間:8:45~17:30 (土・日・祝日を除く)

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