環境省より、水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の改正について告示されました。
内容としましては、人の健康の保護に関する環境基準のうち、六価クロムについての基準値の見直し、生活環境の保全に関する環境基準のうち、大腸菌群数を新たな衛生微生物指標として大腸菌数へ見直しとなりました。
各利用目的の適応性における大腸菌数の基準値及び導出方法の概要は以下の表のとおりです。
環境基準値【河川】
AA |
水道1級、自然環境保全、A 以下 20 CFU/100ml 以下 ※水道1級は100 CFU/100ml以下 |
A |
水道2級、水浴、B以下 300 CFU/100ml 以下 |
B |
水道 3 級、及びC以下 1,000 CFU/100ml 以下 |
環境基準値【湖沼】
AA |
水道1級、自然環境保全、A 以下 20 CFU/100ml 以下 ※水道1級は100 CFU/100ml以下 |
A |
水道2級、3級 300 CFU/100ml 以下 ※水道3級は1,000 CFU/100ml以下 |
環境基準値【海域】
A |
水浴、自然環境保全、B 以下 300 CFU/100ml 以下 ※自然環境保全は20 CFU/100ml以下 |
施行期日は令和4年4月1日です。
詳しくはこちら↓