2021年6月29日付の「令和3年厚生労働省告示第263号食品、添加物などの規格基準の一部を改正する件」により、「清涼飲料水の規格基準」が一部改正されました。
これにより、六価クロムの基準値強化、および、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)の新規基準値設定が以下の通りに行われました。
①ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう)のうち殺菌または除菌を行わないもの
②ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう)のうち殺菌または除菌を行うもの