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清涼飲料水の規格基準の一部改正について

2021年6月29日付の「令和3年厚生労働省告示第263号食品、添加物などの規格基準の一部を改正する件」により、「清涼飲料水の規格基準」が一部改正されました。

 これにより、六価クロムの基準値強化、および、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル)の新規基準値設定が以下の通りに行われました。

①ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう)のうち殺菌または除菌を行わないもの

  • 六価クロム化合物:新基準値0.02mg/L以下(現行基準値0.05mg/L以下)

②ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう)のうち殺菌または除菌を行うもの

  • 六価クロム化合物:新基準値0.02mg/L以下(現行基準値0.05mg/L以下)
  • クロロ酢酸:新基準値0.02mg/L以下(現行基準値なし)
  • ジクロロ酢酸:新基準値0.03mg/L以下(現行基準値なし)
  • トリクロロ酢酸:新基準値0.03mg/L以下(現行基準値なし)
  • フタル酸ジ(2ーエチルヘキシル):新基準値0.07mg/L以下(現行基準値なし)