平成27 年3 月2 日付けの官報にて、水道法第4 条第2 項の規定に基づき、水質基準に関する省令の一部を改正され、平成27年4月1日付で施行となりました。
これにより、ハロ酢酸の一部の水質基準が以下の通りに強化されました。