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簡易専用水道法定検査案内パンフレットを作成しました

簡易専用水道とは、市町の水道局から供給される水を、1度受水槽に貯めてから給水する施設のうち、受水槽の有効容量※1 が10㎥を超えるもののことを指します。簡易専用水道の設置者には、安全な水を維持する為様々な管理が義務付けられていますが、その1つに厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けることがあります(水道法第34条の2 第2項)。

幣団は簡易専用水道の検査機関として業務を行っておりますが、今回、簡易専用水道の必要な管理と法定検査についてまとめたパンフレットを作成しました。ご興味のある方は是非一度ご高覧下さい。 

簡易専用水道法定検査のご案内.pdf

〇お問合せ(料金表など)、申し込み方法はこちらへ >>>簡易専用水道検査のご依頼についてのHP

※1 水槽の利用可能な水の容量

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受水槽 不適合例⑴

 

◎マンホールが破損している為ほこりその他衛生上有害なものが入る恐れがあります。 

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不適合例⑵  
◎水槽本体に亀裂箇所がある為、水槽内に汚水・雨水等衛生上有害なものが入る恐れがあります。