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簡易専用水道関係の水道法施行規則一部改正について

水道法施行規則の一部を改正する省令が、2019年10月1日より施行されました。

簡易専用水道の水槽の掃除は、1年を超えないとして「1年以内ごとに1回」と定められていましたが、今回の改正によって「毎年1回以上」に変更となり、定期の期間を定めて行えばよいとされました。例えば、1年の中で水槽の掃除を行う月を特定し、毎年、当該月に掃除を行う方法が考えられます。

詳しくは、以下の通知文(PDF)をご参照下さい。

薬生水0930第6号(令和元年9月30日)