我が国の社会経済活動、とりわけ近年温室効果ガス排出量が1990年比で約50%増加している民生部門の排出の抑制等を促進するための措置を講じ、地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とし、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)第24条及び第25条に基づき、都道府県知事等や環境大臣が地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)及び全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)を指定しています。
このたび、温対法第27条を踏まえ、環境大臣が全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)をはじめとする関係団体との連携を図り、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進と活動の促進に努めるため実施する「地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業」のうち、温対法第24条第1項に規定されている三重県地球温暖化防止活動推進センター(以下「三重県センター」という。)において実施する「地域における地球温暖化防止活動促進業務」では、同条第2項各号に規定された三重県センタ-の運営、地域における日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態の把握に関し、地球温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)も活用した調査の実施、並びにこれらの情報収集・提供・普及啓発・広報活動を実施しつつ、地域の関係主体との効果的な連携、連絡調整等を通じて、事業の一層の円滑化と促進を図り、地域における活動の基盤を形成することによって低炭素社会の構築を目指すことを目的とします。