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『三重県地球温暖化防止活動推進センター』に指定されました
                                                                          (令和3年4月から)


   一般財団法人三重県環境保全事業団は、三重県知事から「地球温暖化対策の推進に関する法律」第38条の規定に基づき、『三重県地球温暖化防止活動推進センター』に指定(令和3年4月1日~令和8年3月31日まで)されました。
   三重県環境保全事業団は、現在も『三重県地球温暖化防止活動推進センター』の指定(平成28年4月1日~令和3年3月31日まで)を受け地球温暖化対策に関する諸活動を行っています。
   今後、さらに重要性が増してくる地球温暖化対策に関して、引き続き5年間三重県における地球温暖化対策に関する啓発等の拠点となる『三重県地球温暖化防止活動推進センター』として積極的に活動を行ってまいります。


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