一般財団法人三重県環境保全事業団は、三重県知事から「地球温暖化対策の推進に関する法律」第38条の規定に基づき、『三県地球温暖化防止活動推進センター』に指定 (令和8年4月1日~令和13年3月31日まで)されました。
三重県環境保全事業団は、現在も『三重県地球温暖化防止活動推進センター』の指定(令和3年4月1日~令和8年3月31日まで)を受け地球温暖化対策に関する諸活動を行っています。
今後、さらに重要性が増してくる地球温暖化対策に関して、引き続き5年間三重県における地球温暖化対策に関する啓発等の拠点となる『三重県地球温暖化防止活動推進センター』として積極的に活動を行ってまいります。