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1970-01-01 09:00:00

準対象事業における簡易的環境アセスメント手続の導入(平成28年9月1日施行)

   近年、メガソーラー事業のため県内各地の森林等において大規模な開発計画が進められていることを踏まえ、従来の条例に基づく環境影響評価手続の規模要件未満の造成事業についても一定の環境配慮がなされるように、一部の「対象事業」の規模要件の1/2以上の規模の事業を「準対象事業」とし、文献調査などの簡易な調査方法による環境影響評価(簡易的環境アセスメント)手続が導入されることとなりました。

  三重県環境影響評価条例ではメガソーラー事業自体は、環境影響評価手続の対象事業ではありませんが、一定規模以上の造成事業を行う場合には環境影響評価手続が必要になります。

   詳細はこちら「三重の環境HP」より                                                   http://www.pref.mie.lg.jp/eco/assess/p0038200004.htm

  お問い合わせは下記までお願いいたします。

 

お問合せ先  調査部 環境調査課  森、井面(いのも)

フリーアクセス 0120-0592-02

Tel 059-245-7509  Fax 059-245-7519

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