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平成21年9月28日

絶縁油中のPCB分析のご案内

PCB特別措置法(平成13年7月15日施行) により、トランスやコンデンサなどの
絶縁油中のPCB含有量について、2016年7月15日までに処理基準である0.5ppm(mg/kg)
以下であるかどうかを確認の上、PCB混入が確認された場合は2016年までに処分
(又は委託)する必要があります。
また、1989年以前に製造されたPCB不使用のトランスやコンデンサなどの重電機器
の絶縁油中やそれ以外のOF ケーブルについても、微量ながらPCBが含まれる恐れが
あることがわかっています(平成15 年(社)日本電機工業会報告)。
従って、環境省では、平成16年2月17日付けで、廃重電機器等の廃棄時にはPCB混入
の可能性の確認が必要であるとの通達(環廃産発第040217005号)が発行されています。

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○PCBの混入が疑われている絶縁油が使われている可能性がある機器
・高圧、低圧トランス ・高圧、低圧コンデンサ(蛍光灯の安定器を含む)
・リアクトル ・放電コイル ・電圧調整器 ・整流器 ・開閉器 ・遮断器
・OFケーブル、電気部品関係の油など ・その他使用履歴が不明な廃油

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廃油や廃棄・使用中重電機器に関して、2016年7月15日までに早期のPCB含有量の確認
を実施する必要があります。

当事業団では、このような絶縁油中のPCB混入確認のために、“安価で迅速な分析”
が可能な宅配による検査サービス(分析方法:GC-ECD法 報告下限値:0.5~0.1mg/kg)
を提供しています。この機会にPCB混入の確認検査を受けられることをお勧めします。

なお、分析料金は、検体数により異なります。お問い合わせ下さい。


ご相談は下記連絡先までお願いします。
連絡先:調査部環境分析課 古川・大上
TEL:059-245―7508
FAX:059-245-7516

 

参考ホームページ

宅配による「PCB混入確認検査の流れ」

 

PCB採取セット

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