厚生労働大臣による登録水質検査機関として水道法に定める水質基準項目、水質管理目標設定項目等の検査を行っています。
また、飲料水中に含まれるクリプトスポリジウム等の微生物検査も行っています。
水道水は水道法第4条に基づき、水質基準(「水質基準に関す る省令」平成15年5月30日厚生労働省令第101号)が設定されています。このため、水道事業者等はこの基準に適合した水の給水が義務付けられており、 また、定期的に供給する水の水質について検査を行う必要があります。
水質基準および検査頻度は以下に示すとおりです。また、各検査項目の概要及び健康影響等をご覧になりたい場合は、表中の項目名をクリックしてください。
連番 | 項目名 | 基準値 | 検査頻度 | |||
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毎月 | 3ヶ月に1回 | 回数減の可否 | 省略の可否 | |||
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 〇 | 〇 | × | × |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと。 | 〇 | 〇 | × | × |
3 | カドミウム 及びその化合物 |
カドミウムの量に関して、0.003mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注4) | |
4 | 水銀 及びその化合物 |
水銀の量に関して、0.0005mg /L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注4) | |
5 | セレン 及びその化合物 |
セレンの量に関して、0.01mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注4) | |
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注5) | |
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注4) | |
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注5) | |
9 | 亜硝酸態窒素注1) | 0.04mg/L以下であること。 | 〇 | 注3) | × | |
10 | シアン化物イオン 及び塩化シアン |
シアンの量に関して、0.01mg/L 以下であること。 | 〇 | × | × | |
11 | 硝酸性窒素 及び亜硝酸性窒素 |
10mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | × | |
12 | フッ素 及びその化合物 |
フッ素の量に関して、0.8mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注4) | |
13 | ホウ素 及びその化合物 |
ホウ素の量に関して、1.0mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注4) 海水を原水とする場合は× |
|
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注6) | |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注6) | |
16 | 0.04mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注6) | ||
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注6) | |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注6) | |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注6) | |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注6) | |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L 以下であること。 | 〇 | × | × | |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L 以下であること。 | 〇 | × | × | |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L 以下であること。 | 〇 | × | × | |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下であること。 | 〇 | × | × | |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L 以下であること。 | 〇 | × | × | |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L 以下であること。 | 〇 | × | 注7) | |
27 | 総トリハロメタン |
0.1mg/L 以下であること。 | 〇 | × | × | |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下であること。 | 〇 | × | × | |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L 以下であること。 | 〇 | × | × | |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L 以下であること。 | 〇 | × | × | |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L 以下であること。 | 〇 | × | × | |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注5) | |
33 | アルミニウム 及びその化合物 |
アルミニウムの量に関して、0.2mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注5) | |
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注5) | |
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注5) | |
36 | ナトリウム 及びその化合物 |
ナトリウムの量に関して、200mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注4) | |
37 | マンガン 及びその化合物 |
マンガンの量に関して、0.05mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注4) | |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L 以下であること。 | 〇 | 〇 | 注8) | × |
39 | カルシウム、 マグネシウム等(硬度) |
300mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注4) | |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注4) | |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注4) | |
42 | (4S,4aS,8aR1)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン) | 0.00001mg/L 以下であること。 | 〇注9) | 〇 | 〇 | 注10) |
43 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール) | 0.00001mg/L 以下であること。 | 〇注9) | 〇 | 〇 | 注10) |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注4) | |
45 | フェノール類 | フェノールの量に関して、0.005mg/L 以下であること。 | 〇 | 注3) | 注4) | |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L 以下であること。 | 〇 | 〇 | 注8) | × |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 〇 | 〇 | 注8) | × |
48 | 味 | 異常でないこと。 | 〇 | 〇 | 注8) | × |
49 | 臭 気 | 異常でないこと。 | 〇 | 〇 | 注8) | × |
50 | 色 度 | 5度以下であること。 | 〇 | 〇 | 注8) | × |
51 | 濁 度 | 2度以下であること。 | 〇 | 〇 | 注8) | × |
注1) 平成26年4月1日からの新規追加項目。
注2) 総トリハロメタンとは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和。
注3) 水源に汚染物質を排出する施設の設置状況から、原水の水質が大きく変わるおそれの少ないと認められる場合。過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下の場合は概ね1年1回以上、基準値の10分の1以下の場合は概ね3年に1回以上とすることができる。
注4) 過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水、水源及びその周囲の状況から、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。
注5) 過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水、水源及びその周囲の状況ならびに、薬品等及び資機材等の使用状況から、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。
注6) 過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水、水源及びその周囲の状況(地下水を水源とする場合は近傍の地域の地下水の状況を含む)から、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。
注7) 過去の検査結果が基準値の3分の1を超えたことがなく、かつ、原水、水源及びその周囲の状況から、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可(浄水処理にオゾン処理、消毒に次亜塩素酸を用いる場合は省略不可)。
注8) 自動連続測定・記録をしている場合は3ヶ月に1回以上
注9) 臭気物質を産出する藻類の発生が少なく、検査を行うことが必要ないと明らかに認められる期間を除く。
注10) 過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水、水源及びその周囲の状況(停滞水域を水源とする場合は、臭気物質を産出する藻類の発生状況を含む)から、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。
水質管理目標設定項目は浄水中で一定の検出の実績はあるものの、毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、又は、現在まで浄水中では水 質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今後、該当濃度を超えて浄水中で検出される可能性があるもの等が設定されています。このため、定 期水質検査の義務はありませんが、将来にわたり水道水の安全性を確保するため、必要に応じて検査の実施に努め、水質管理に活用することが好ましいとされて います。
(出典:「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日健発1010004号))
連番 | 項目名 | 目標値 |
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1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して、0.015 mg/L 以下 |
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002 mg/L 以下(暫定) |
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.015 mg/L 以下(暫定) |
5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L 以下 |
7 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/L 以下 |
8 | トルエン | 0.4 mg/L 以下 |
9 | フタル酸ジ(2-エチルへキシル) | 0.1 mg/L 以下 |
10 | 亜塩素酸 | 0.6 mg/L 以下 |
12 | 二酸化塩素 | 0.6 mg/L 以下 |
13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01 mg/L 以下(暫定) |
14 | 抱水クロラール | 0.02 mg/L 以下(暫定) |
15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 |
16 | 残留塩素 | 1 mg/L 以下 |
17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10 mg/L 以上 100 mg/L 以下 |
18 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01 mg/L 以下 |
19 | 遊離炭素 | 20 mg/L 以下 |
20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3 mg/L 以下 |
21 | メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | 0.02 mg/L 以下 |
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3 mg/L 以下 |
23 | 臭気強度(TON) | 3 以下 |
24 | 蒸発残留物 | 30 mg/L 以上 200 mg/L 以下 |
25 | 濁度 | 1度以下 |
26 | pH値 | 7.5程度 |
27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける |
28 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) |
29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/L 以下 |
30 | アルミニウム 及びその化合物 |
アルミニウムの量に関して、0.1 mg/L 以下 |
31 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L(暫定) |