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水道水質検査方法の妥当性評価(基準項目・農薬等)

  水道水質検査方法の妥当性評価の目的は、検査機関が日常的な検査を通じて得る結果が、当該水質検査の目的とする濃度レベルに適合していることを判断するための根拠として妥当であることを確認することにあります。

  当事業団が実施する水道水質検査方法(水道基準項目・農薬類)については、平成29年10月18日付で改正された厚生労働省健康局水道課長(平成24年9月6日健水発0906第1号)で示された水道水質検査方法の妥当性評価ガイドラインに従い、添加回収試験と検量線の評価を行い、水道水に対する妥当性評価の検証を行っています。

  下記に、ご提示させて頂きました妥当性評価結果の一覧から、全ての基準検査項目及び農薬115成分の検査項目において、妥当性評価ガイドラインが定める目標値を満たし、良好な妥当性結果が得られていることが確認できます。

  当事業団では、これからも積極的に技術力の向上を図り、高品質な水質検査結果をご提供させて頂きます。

◎水道法基準項目の妥当性評価1(添加回収試験:PDF)

◎水道法基準項目の妥当性評価2(検量線:PDF)

◎水道農薬115成分妥当性評価試験結果の妥当性評価1(添加回収試験:PDF)

◎水道農薬115成分妥当性評価試験結果の妥当性評価2(検量線:PDF)

◎水道水中PFOS・PFOA・PFHxS・PFHxA分析の妥当評価(検量線、添加回収試験:PDF)