連絡先 電話:059-245-7509 FAX:059-245-7519
(1)動植物全般の調査
・植物 ・哺乳類 ・鳥類 ・爬虫類 ・両生類(オオサンショウウオ調査) ・昆虫類 ・土壌動物 ・陸産貝類 ・魚類(一般魚類、ネコギギ調査) 等
<鳥類調査風景>
<ハチクマ:三重県レッドデータブック2005 絶滅危惧ⅠB類(EN)>
<植物調査風景>
<フクジュソウ:三重県レッドデータブック2005 絶滅危惧Ⅱ類(VU)>
<オオサンショウウオ:特別天然記念物、三重県レッドデータブック2005 絶滅危惧Ⅱ類(VU)>
(2)動植物の保全対策の検討
(3)動植物の分布に関する情報提供
様々な環境影響評価項目の調査及び監視業務。
自然環境調査の他、大気質、水質、騒音・振動、土壌等の調査及び予測計算
★三重県では、平成15年4月1日付けで「三重県自然環境保全条例」を制定し、自然地が1ヘクタールを超える規模の開発行為をしようとする事業者に対して、開発行為の届出(林地開発許可申請やその他開発申請とは別です)を義務付け。
★この条例は、希少野生動植物種の保護や、地域特性に配慮した緑化を求めることにより、自然環境損壊の抑制を図っていくことが目的。
★(一財)三重県環境保全事業団では、これまでの多くの調査実績や文献、県下広くで活躍する学識経験者とのネットワークを有効に活用し、届出に係る資料調査や聞き取り調査、希少野生動植物調査業務、届出書類作成等を実施。
この条例でいう「自然地」とは・・・
◆「樹林地」:自然林(二次林を含みます)、人工林、竹林、防風林等
◆「農地」:水田、畑、果樹園など、農業に使用している土地。休耕地も含む
◆「湿地」:湿原、干潟、沼沢地などの土地又は水域
◆「湖沼」:湖、池、沼などの水域又は土地
◆「その他」:草地、岩場、河川、海岸など
届出の必要な開発行為は次のとおりです。
◆宅地の造成(工場用地の造成も含みます)
◆ゴルフ場、運動場やこれに類する屋外運動競技上の用地の造成
◆遊園地その他これに類する屋外娯楽施設の用地の造成
◆墓地の用地の造成
◆鉱物の採掘又は土砂の採取
◆土地の開墾(農地以外の土地を農地に造成する事業)
◆水面の埋め立て又は干拓
★届け出手順の概要
(1)行為地及びその周辺の既存文献を整理し、希少動植物の抽出を行う。⇒事業団では、数多くの文献を所蔵しており、さらに、そのデータが検索できる「MEC環境情報システム」を構築しております!
(2)行為地及びその周辺の希少動植物の情報に詳しい方への聞き取り調査を行う。⇒事業団では、三重県の自然に詳しい学識経験者との交流も多く、最新の情報を入手することが可能!
(3)既存文献及び聞き取り調査により、行為地及びその周辺において、希少動植物の生息・生育の可能性がある場合には、該当種の確認ができる時期に現地調査を実施する。⇒事業団では動植物の専属スタッフが調査を行います。また、必要に応じて学識経験者と調査を行うことも可能です!
(4)現地調査の結果、行為地及びその周辺において、希少動植物の生息・生育を確認した場合には、保全対策の検討を行う。⇒事業団では、これまで培ってきた経験を生かして、希少動植物の保全対策の適切な検討を行います!
(5)各調査結果をとりまとめ、届出に必要な資料を整理し、「届出書」を作成いたします。なお、自治体(県、市、町)が開発行為を行う場合には「届出書」にかわり、「通知書」を作成することになります(内容は同じです)。⇒事業団では、これまでの経験から、届出に必要な資料のご提案、整理のお手伝いをさせていただきます!!